平成21年10月に全面施行された「住宅瑕疵担保履行法」は、新築住宅の基本的な耐力性能もしくは 防水性能に瑕疵(欠陥) が判明した場合に、それを修繕するための資力の確保を住宅事業者に求めています。
その資力を確保する手段の一つが、住宅瑕疵担保責任保険への加入です。
‘瑕疵(かし)’とは 「①きず。欠点。②法的になんらかの欠陥・欠点のあること」。
この保険はリフォーム工事を実施した工事箇所に万が一後日、欠陥が見つかった場合に、その欠陥を補修するためにかかった費用をお支払いする保険です。
‘瑕疵(かし)’とは「①きず。欠点。②法的になんらかの欠陥・欠点のあること」。
この保険は引渡しを受けた後で、既存住宅に欠陥が見つかった場合に その欠陥を補修するためにかかった費用をお支払いする保険です。
2013年度の税制改正により、中古住宅取得に係る減税等の適用に必要な「耐震基準の証明書類」に、既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書が加わりました。
近年、住宅選びの選択肢として、既存住宅にも注目が高まっています。 既存住宅であれば、購入額に改修費用を加えても新築より低コストで済むことも多く、魅力ある選択肢の一つです。それでも購入者にとって、既存住宅の購入には検査や保証などに対する不安がつきものです。
この保険は引渡しを受けた後で、既存住宅に欠陥が見つかった場合に、その欠陥を補修するためにかかった費用をお支払いする保険です。